あなたの資産相続相談家|家族信託特化型ファイナンシャルプランナー
長島ファミリーサポート合同会社
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よくあるご質問

初回無料相談について

無料相談ではどのような相談ができますか?
特にテーマに決まりはありません。資産運用のご相談以外にも話を聞いて欲しい、というご要望もお応えしております。
私一人だけでは不安なので家族で無料相談に参加してもいいですか?
もちろん構いません。ご家族様皆様の悩みをお伺いいたします。
現状が把握しきれていない状況でご相談をしたら迷惑ですか
全くそんなことはありません。一般の方のほとんどは相続に対しての知識をお持ちではないため、相続のプロが一からご相談に乗られていただきます。長島と一緒に状況を整理していきましょう。

家族信託について

なぜこのような仕組みが可能なんですか?
民事信託という仕組みを用いることによって、ご両親の資産を子が柔軟に管理できるようになるからです。
※ 民事信託制度…自分の資産を特定の用途で他人に管理・運用を任せる場合に用いることができる制度です。 資産を持っている委託者が他人である受託者に運用を任せて、その運用による利益を受益者が享受します。 委託者・受託者・受益者の取り決めや運用方法については信託契約書にて定めます。 特に、自分の資産の運用を家族に任せる場合の民事信託を一般的に家族信託と呼びます。
信託銀行などが提供しているサービスとは何が違うのでしょうか?
信託銀行などが提供している信託商品は、商事信託に分類されます。商事信託は銀行が受託者となります。
ただし、現金のみの信託しかできず、不動産を信託設定できない点については注意が必要です。
 家族信託の場合、信頼できる家族を受託者として、現金・不動産・有価証券等に関わる柔軟な財産管理が実現できます。
ファミトラを利用するためには、家族のうち誰の同意が必要ですか?
基本的には、委託者兼受益者となる方および受託者となる方の同意があれば家族信託の組成は可能です。それ以外の信託契約の当事者とならない兄弟や、親族の同意は基本的に不要です。委託者兼受益者となる方は親、受託者となる方は子、というケースが多いです。
 家族信託で相続対策も併せて行う場合は、相続人となるご家族が家族信託の組成に反対していないことが、将来の紛争を避けるという観点から望ましいといえます。
実費としてかかるのは具体的にどんなものですか?
実費には以下のものが含まれます。
・信託契約書の作成に係る弁護士費用
・信託契約書を公正証書化する際の費用
・信託口口座の開設費用
・不動産の登録免許税
・不動産登記に係る司法書士費用
※ 具体的な金額は条件により異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
ファミトラのサービスを受けるための条件はなんですか?
資産を託すご本人に、認知症など意思能力の問題が生じている場合はファミトラのサービスを提供できません。 この場合は、成年後見制度という制度がございます。 成年後見制度についてもご案内しておりますので、お気軽に長島へお問い合わせください。
オプションの変更やファミトラの解約はできますか?
担当者からの説明を聞いたのちでも、オプションの変更は可能です。 家族信託契約の締結後は、家族信託契約の規定に基づきます。
認知症対策以外にも家族信託は活用できますか?
家族信託は家族の財産に関わるさまざまな問題を未然に、そして柔軟に防ぎうるしくみであり、その活用は認知症対策に留まりません。
 たとえば、あらかじめ家族信託を組成しておき、ご両親の財産の管理をご家族に託しておくことで特殊詐欺や悪徳商法の被害を未然に防ぐことができます。また、障がいをもつご家族がいらっしゃる場合、現在ご本人を経済的に支援されている方が何らかの理由で支援の継続ができなくなったとしても、あらかじめ家族信託を組成しておくことで、引き続きご本人を支援することが可能になります。(この例においては障がいをもつご本人が受益者となります)。
 このほかにも家族信託の活用のしかたは多岐にわたります。「こんなこと実現できるだろうか?」というお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。
家族信託は使い勝手が良さそうに思うけれど、なぜそこまで普及していないのですか?
家族信託は2006年の信託法改正により実現しやすくなったしくみです。比較的歴史が浅く、また専門性が高い分野であることから、家族信託を提案できる司法書士や税理士自体がまだ少ないことが原因のひとつとして挙げられます。
 また、ご家族ごとに完全オーダーメイドで信託契約を作成するケースが多く、結果として初期費用が高額になるため、一部の富裕層を除いてはこれまであまり認知されてきませんでした。
 しかし、近年では成年後見制度の利用者数が横ばいであるのに対して、家族信託の組成数は毎年増加しており、少しずつ身近なものになってきています。

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